法律案新旧対照条文 (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者、第三十条の十三
第五項、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の四
第六項の規定による命令に違反した者又は第三十条の十八の六第
三項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をした
者は、三十万円以下の過料に処する。
附
第九十六条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法とい
う。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療
法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という
。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又
は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施
行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条第一項の規定
により病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の
届出をしたものとみなす。
2 旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第
七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下
の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存する
ものは、これを第七条又は第八条第一項の規定により診療所の開
設の許可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。ただし、
この法律施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわら
ず、なお従来の名称を用いることができる。
3 (略)
、これに従わず、若しくは虚偽の報告をした者又は第三十条の十
三第五項、第三十条の十八の二第二項若しくは第三十条の十八の
四第六項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の過料
に処する。
附 則
第九十六条 国民医療法(昭和十七年法律第七十号、以下旧法とい
う。)第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は国民医療
法施行規則(昭和十七年厚生省令第四十八号、以下旧規則という
。)第七十四条の規定により許可を受けたとみなされた診療所又
は患者二十人以上の収容施設を有する病院であつて、この法律施
行の際現に存するものは、これを第七条又は第八条の規定により
病院又は診療所の開設の許可を受け、又は診療所の開設の届出を
したものとみなす。
2 旧法第二十一条の規定により開設の許可を受け、又は旧規則第
七十四条の規定により許可を受けたとみなされた患者十九人以下
の収容施設を有する病院であつて、この法律施行の際現に存する
ものは、これを第七条又は第八条の規定により診療所の開設の許
可を受け、又は開設の届出をしたものとみなす。但し、この法律
施行の日から六月間は、第三条第二項の規定にかかわらず、なお
従来の名称を用いることができる。
3 (略)
- 19 -