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法律案新旧対照条文 (237 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(利益及び損失の処理)
第三十六条の三十一 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前
事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、そ

(財務諸表等)
第三十六条の三十 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務に
関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下
「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以
内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 基盤機構は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 基盤機構は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(予算等の認可)
第三十六条の二十九 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当
該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。これを変更するときも、同様とする。

(区分経理)
第三十六条の二十八 基盤機構は、流行初期医療確保措置関係業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特
別の会計を設けて行わなければならない。

(利益及び損失の処理)
第三十六条の三十一 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前
事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、そ

(財務諸表等)
第三十六条の三十 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務に
関し、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下
「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以
内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2 支払基金は、前項の規定により財務諸表を厚生労働大臣に提出
するときは、厚生労働省令で定めるところにより、これに当該事
業年度の事業報告書及び予算の区分に従い作成した決算報告書並
びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなけ
ればならない。
3 支払基金は、第一項の規定による厚生労働大臣の承認を受けた
ときは、遅滞なく、財務諸表又はその要旨を官報に公告し、かつ
、財務諸表及び附属明細書並びに前項の事業報告書、決算報告書
及び監事の意見書を、主たる事務所に備えて置き、厚生労働省令
で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

(予算等の認可)
第三十六条の二十九 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に関し、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を作成し、当
該事業年度の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければなら
ない。これを変更するときも、同様とする。

(区分経理)
第三十六条の二十八 支払基金は、流行初期医療確保措置関係業務
に係る経理については、その他の業務に係る経理と区分して、特
別の会計を設けて行わなければならない。

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