よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


法律案新旧対照条文 (189 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(業務方法書)
第百六十二条 機構は、介護保険関係業務に関し、当該業務の開始
前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなければ
ならない。これを変更するときも、同様とする。
2 (略)

(業務の委託)
第百六十一条 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保険関
係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大臣が
定めるものに委託することができる。

(機構の業務)
第百六十条 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十
八条に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するた
め、次に掲げる業務を行う。
一~四 (略)
2 機構は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第十八条に規
定する業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する
目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
3 (略)

(報告等)
第百六十三条 支払基金は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険
加入者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の
厚生労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十
条第一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、
文書その他の物件の提出を求めることができる。

(業務方法書)
第百六十二条 支払基金は、介護保険関係業務に関し、当該業務の
開始前に、業務方法書を作成し、厚生労働大臣の認可を受けなけ
ればならない。これを変更するときも、同様とする。
2 (略)

(業務の委託)
第百六十一条 支払基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、介護保
険関係業務の一部を医療保険者が加入している団体で厚生労働大
臣が定めるものに委託することができる。

(支払基金の業務)
第百六十条 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に
規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、次
に掲げる業務を行う。
一~四 (略)
2 支払基金は、社会保険診療報酬支払基金法第十五条に規定する
業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を
達成するため、次に掲げる業務を行う。
一・二 (略)
3 (略)

(区分経理)

(報告等)
第百六十三条 機構は、医療保険者に対し、毎年度、医療保険加入
者(四十歳以上六十五歳未満のものに限る。)の数その他の厚生
労働省令で定める事項に関する報告を求めるほか、第百六十条第
一項第一号に掲げる業務に関し必要があると認めるときは、文書
その他の物件の提出を求めることができる。
(区分経理)

- 183 -