法律案新旧対照条文 (153 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整
見込額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じ
て得た額
⑴ (略)
⑵ 当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康
保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に
要する費用を含む。次号ロ⑵、次条第一項第一号ロ⑵及び
第二号ロ⑵において「保険者の給付に要する費用等」とい
う。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより
算定される額及び医師手当拠出金の額
二 特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調
整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、
イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下こ
の条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当
額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲
げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者
納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付
金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除し
て得た額と負担調整見込額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を
乗じて得た額
⑴ (略)
⑵ 当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見
込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される
額及び医師手当拠出金の額
るときは、負担調整前概算前期高齢者納付金相当額とする。)
をいう。第三項において同じ。)を控除して得た額と負担調整
見込額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の負担調整基準率を乗じ
て得た額
⑴ (略)
⑵ 当該年度における当該保険者の給付に要する費用(健康
保険法第百七十三条第二項に規定する日雇拠出金の納付に
要する費用を含む。次号ロ⑵、次条第一項第一号ロ⑵及び
第二号ロ⑵において「保険者の給付に要する費用等」とい
う。)の見込額として厚生労働省令で定めるところにより
算定される額
二 特別概算負担調整基準超過保険者(当該年度における負担調
整前概算前期高齢者納付金相当額が零を超える保険者のうち、
イに掲げる合計額がロに掲げる額を超える者であつて、政令で
定めるところにより算定した同年度における当該保険者の財政
力の見込みが政令で定める基準に満たないものをいう。以下こ
の条において同じ。) 負担調整前概算前期高齢者納付金相当
額から特別負担調整対象見込額(イに掲げる合計額からロに掲
げる額を控除して得た額(当該額が負担調整前概算前期高齢者
納付金相当額を上回るときは、負担調整前概算前期高齢者納付
金相当額とする。)をいう。第三項において同じ。)を控除し
て得た額と負担調整見込額との合計額
イ (略)
ロ 次に掲げる額の合計額に当該年度の特別負担調整基準率を
乗じて得た額
⑴ (略)
⑵ 当該年度における当該保険者の給付に要する費用等の見
込額として厚生労働省令で定めるところにより算定される
額
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