法律案新旧対照条文 (324 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき
は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこ
れを併科する。
一・二 (略)
(削る)
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第
十七条第四項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない
。
一 第二条第一項、第十五条、第二十二条第一項第二号及び第二
項、第二十七条並びに第三十二条の政令の制定又は改廃の立案
をしようとする場合
二 第二条第九項及び第十三項、第五条第一項第四号から第七号
まで、第九号(死亡の原因に関する事項を定める厚生労働省令
に係る部分に限る。)及び第十号、第六条第一項第四号から第
七号まで及び第九号、第十七条第一項第三号、第二十条(生存
確認情報を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)、第二十
一条第三項第三号、第四項第二号、第十二項第三号、第十三項
第二号及び第十七項第二号並びに第三十条の二第一項(同条第
二項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令の制定又
は改廃をしようとする場合
第四十六条 (略)
2・3 (略)
4 市町村は、第十九条第一項並びに第二十一条第二項及び第十六
項の規定により提供を受けた全国がん登録情報、都道府県がん情
報等を活用して、その行うがん検診の質の向上その他のがん対策
の充実に努めるものとする。
第五十四条 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める情報を自己
又は第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したとき
は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
(意見の聴取)
第五十条 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、第
十五条第二項に規定する審議会等の意見を聴かなければならない
。
一 第二条第一項、第十五条第一項、第二十二条第一項第二号及
び第二項、第二十七条並びに第三十二条の政令の制定又は改廃
の立案をしようとする場合
二 第五条第一項第四号から第七号まで、第九号(死亡の原因に
関する事項を定める厚生労働省令に係る部分に限る。)及び第
十号、第六条第一項第四号から第七号まで及び第九号、第十七
条第一項第三号並びに第二十条(生存確認情報を定める厚生労
働省令に係る部分に限る。)の厚生労働省令の制定又は改廃を
しようとする場合
第四十六条 (略)
2・3 (略)
4 市町村は、第十九条第一項及び第二十一条第二項の規定により
提供を受けた全国がん登録情報、都道府県がん情報等を活用して
、その行うがん検診の質の向上その他のがん対策の充実に努める
ものとする。
一・二 (略)
三 第三十四条に規定する者 その事務又は業務に関して知り得
た同条に規定する情報(匿名化が行われていない情報に限る。
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