法律案新旧対照条文 (343 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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三 被保険者を代表する者 一人
四 地方公共団体を代表する者 一人
五 保健医療又は保健医療に係る情報システムに関して高い識見
を有する者その他の学識経験者 一人
3 前項の選任は、次の各号に掲げる者については、それぞれ当該
各号に定める団体の推薦(第三号にあつては共同推薦)によるも
のとする。
一 前項第一号に掲げる者 その所属団体又は連合会
二 前項第二号及び第三号に掲げる者 それぞれの所属団体
三 前項第四号に掲げる者 都道府県知事、市長及び町村長の全
国的連合組織(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第
二百六十三条の三第一項に規定する全国的連合組織で同項の規
定による届出をしたものをいう。次項において同じ。)
4 前二項の規定により委員を選任しようとするときは、一月を下
らない期間を定め、その期間内に、保険者を代表する者、診療担
当者を代表する者、被保険者を代表する者及び地方公共団体を代
表する者につき、候補者を推薦することを、それぞれの所属団体
、連合会並びに都道府県知事、市長及び町村長の全国的連合組織
に求めるものとする。
5 委員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、
その効力を生じない。
6 厚生労働大臣は、委員が、法令若しくは定款又は第三十九条に
規定する命令に違反したときは、機構に対し、その委員を解任す
べきことを命ずることができる。
7 厚生労働大臣は、機構が前項の規定による命令に従わなかつた
ときは、その委員を解任することができる。
8 前各項に定めるもののほか、運営会議に関し必要な事項は、定
款で定める。
第九条 次に掲げる事項は、運営会議の議決を経なければならない
(新設)
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