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法律案新旧対照条文 (93 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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若しくは提供が国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するも
のとして厚生労働省令で定める情報をいう。以下この項において
同じ。)を収集する者として厚生労働省令で定める者(以下この
条において「連結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を
正確に連結するため、機構又は連合会に対し、当該保健医療等情
報に係る医療保険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条の二
第一項に規定する被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令
で定める番号、記号その他の符号をいう。次項において同じ。)
を提供した上で、保健医療等情報を正確に連結するために必要な
情報として厚生労働省令で定めるものの提供を求めることができ
る。
2・3 (略)

国民の保健医療の向上及び福祉の増進に資するものとして厚生労
働省令で定める情報をいう。以下この項において同じ。)を収集
する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「連
結情報照会者」という。)は、保健医療等情報を正確に連結する
ため、機構又は連合会に対し、当該保健医療等情報に係る医療保
険被保険者番号等(健康保険法第百九十四条の二第一項に規定す
る被保険者等記号・番号等その他の厚生労働省令で定める番号、
記号その他の符号をいう。次項において同じ。)を提供した上で
、保健医療等情報を正確に連結するために必要な情報として厚生
労働省令で定めるものの提供を求めることができる。
2・3 (略)

第十二条の四 (略)

第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当た
っている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一
号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百
二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋
(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む
。以下同じ。)の交付に代えて、機構又は連合会に対し、厚生労
働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組織を
使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電
磁的方法」という。)により提供することができる。
2~8 (略)

(略)

第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当た
っている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一
号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百
二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋
(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。第十二条の七において同じ。)を作成した場合に
おける当該電磁的記録を含む。以下同じ。)の交付に代えて、機
構又は連合会に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該
処方箋を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技
術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により提供す
ることができる。
2~8 (略)
第十二条の四

(地域における効率的かつ質の高い医療提供体制の構築のための

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