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法律案新旧対照条文 (156 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保
険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る
後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係る医師手当拠出
金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の
額の合計額を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には
、零とする。)の三分の二に相当する額
ロ 第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準
額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前
期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前期高齢者に係
る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医
療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を
下回る場合には、零とする。)の三分の一に相当する額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の
確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対
象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額、前
期高齢者に係る医師手当拠出金の確定額及び前期高齢者に係る
流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該
額が零を下回る場合には、零とする。)
3・4 (略)

(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
第四十条 第三十六条第一項の規定により各保険者から徴収する前
期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における第百三十九条第一項第一号に掲げる支
払基金の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎と
して、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定
めるところにより算定した額とする。

3・4 (略)

一 被用者保険等保険者 イ及びロに掲げる額の合計額
イ 第三十五条第一項各号の確定調整対象基準額から、当該保
険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前期高齢者に係る
後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に係る流行初期医
療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額(当該額が零を
下回る場合には、零とする。)の三分の二に相当する額

(前期高齢者関係事務費拠出金の額)
第四十条 第三十六条第一項の規定により各保険者から徴収する前
期高齢者関係事務費拠出金の額は、厚生労働省令で定めるところ
により、当該年度における第百三十九条第一項第一号に掲げる機
構の業務に関する事務の処理に要する費用の見込額を基礎として
、各保険者に係る加入者の見込数に応じ、厚生労働省令で定める
ところにより算定した額とする。

(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
第四十二条 支払基金は、各年度につき、各保険者に対し交付すべ

ロ 第三十五条第一項第一号ロの確定報酬調整後調整対象基準
額から、当該保険者に係る同項各号の調整対象給付費額、前
期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び前期高齢者に
係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除して得た額
(当該額が零を下回る場合には、零とする。)の三分の一に
相当する額
二 被用者保険等保険者以外の保険者 第三十五条第一項各号の
確定調整対象基準額から、当該保険者に係る同項各号の調整対
象給付費額、前期高齢者に係る後期高齢者支援金の確定額及び
前期高齢者に係る流行初期医療確保拠出金の額の合計額を控除
して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

(前期高齢者交付金の額の決定、通知等)
第四十二条 機構は、各年度につき、各保険者に対し交付すべき前

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