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法律案新旧対照条文 (121 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者
納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の
第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに地域におけ
る医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律の規定による
医師手当拠出金(次条第一項において「医師手当拠出金」という
。)及び流行初期医療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算
額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者交
付金(以下「前期高齢者交付金」という。)がある場合には、当
該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準として政令で定め
る額を控除した額)に千分の百三十から千分の二百までの範囲内
において政令で定める割合を乗じて得た額を補助する。
一・二 (略)
第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要
する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額及び高齢者の
医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ⑵に規定する
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調
整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)
を乗じて得た額並びに医師手当拠出金及び流行初期医療確保拠出
金の納付に要する費用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場
合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合
を乗じて得た額を控除した額)に健康保険組合(第三条第一項第
八号の承認を受けた者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険
者を含む。第百七十一条第二項及び第三項において同じ。)を設

く。)、同法の規定による前期高齢者納付金(以下「前期高齢者
納付金」という。)の納付に要する費用の額に同号に掲げる額の
第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得た額並びに流行初期医
療確保拠出金の納付に要する費用の額の合算額(同法の規定によ
る前期高齢者交付金(以下「前期高齢者交付金」という。)があ
る場合には、当該合算額から当該前期高齢者交付金の額を基準と
して政令で定める額を控除した額)に千分の百三十から千分の二
百までの範囲内において政令で定める割合を乗じて得た額を補助
する。

一・二 (略)

第百五十四条 国庫は、第百五十一条及び前条に規定する費用のほ
か、毎年度、健康保険事業の執行に要する費用のうち、日雇特例
被保険者に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活
療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、
傷病手当金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家
族移送費、特別療養費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支
給に要する費用(療養の給付については、一部負担金に相当する
額を控除するものとする。)の額、前期高齢者納付金の納付に要
する費用の額に給付費割合(調整対象給付費見込額及び高齢者の
医療の確保に関する法律第三十四条第一項第一号イ⑵に規定する
前期高齢者に係る後期高齢者支援金の概算額の合計額に対する調
整対象給付費見込額の割合をいう。以下この条において同じ。)
を乗じて得た額並びに流行初期医療確保拠出金の納付に要する費
用の額の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、当該合算額
から当該前期高齢者交付金の額に給付費割合を乗じて得た額を控
除した額)に健康保険組合(第三条第一項第八号の承認を受けた
者の国民健康保険を行う国民健康保険の保険者を含む。第百七十
一条第二項及び第三項において同じ。)を設立する事業主以外の

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