法律案新旧対照条文 (308 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
2 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九
条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案
又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、これらの者が同項
の規定により提供を受けることができる都道府県がん情報以外の
全国がん登録情報であって当該市町村の住民であった者に係るも
の又はこれに係る匿名全国がん登録情報若しくは仮名全国がん登
録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限度で、全国
がん登録データベースを用いて、その提供を行うことができる。
この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する
。
3 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、がんに
係る調査研究を行う者であって厚生労働省令で定めるもの(以下
この条において「調査研究者」という。)から二以上の都道府県
に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合において、次
に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該調査研究者が行
う調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて
、全国がん登録情報の提供を行うことができる。この場合におい
ては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして
厚生労働省令で定めるものであること。
二 当該調査研究者が、がんに係る調査研究であってがん医療の
質の向上等に資するものの実績を相当程度有すること。
三 当該調査研究者が、当該提供を受ける全国がん登録情報を取
り扱うに当たって、がんに罹患した者の当該がんの罹患又は診
療に係る情報に関する秘密(以下「がんの罹患等の秘密」とい
う。)の漏えいの防止その他の当該全国がん登録情報の適切な
管理のために必要なものとして厚生労働省令で定める措置を講
じていること。
規定を準用する。
2 厚生労働大臣は、第十九条第一項各号に掲げる者から、当該市
町村のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究
のため、これらの者が同項の規定により提供を受けることができ
る都道府県がん情報以外の全国がん登録情報であって当該市町村
の住民であった者に係るものの提供の求めを受けたときは、これ
に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供
を行うことができる。この場合においては、第十七条第一項ただ
し書の規定を準用する。
3 厚生労働大臣は、がんに係る調査研究を行う者から二以上の都
道府県に係る都道府県がん情報の提供の求めを受けた場合におい
て、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、当該がんに係
る調査研究に必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて
、全国がん登録情報の提供を行うことができる。この場合におい
ては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該がんに係る調査研究が、がん医療の質の向上等に資する
ものであること。
二 当該がんに係る調査研究を行う者が、がんに係る調査研究で
あってがん医療の質の向上等に資するものの実績を相当程度有
すること。
三 当該がんに係る調査研究を行う者が、当該提供を受ける全国
がん登録情報を取り扱うに当たって、がんに罹患した者の当該
がんの罹患又は診療に係る情報に関する秘密(以下「がんの罹
患等の秘密」という。)の漏えいの防止その他の当該全国がん
登録情報の適切な管理のために必要な措置を講じていること。
- 302 -