法律案新旧対照条文 (9 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第六条の五 (略)
2 (略)
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告が
されても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害さ
れるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除い
ては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一~十四 (略)
(新設)
第六条の七 (略)
十五 (略)
4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の
制定若しくは改廃の立案又は同項第九号若しくは第十三号から第
十五号までに掲げる事項の案の作成をしようとするときは、医療
に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするため、
診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならない。
第六条の七
(新設)
第六条の五 (略)
2 (略 )
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告が
されても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害さ
れるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除い
ては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一~十四 (略)
十五 その勤務する医師又は歯科医師がオンライン診療受診施設
を利用してオンライン診療を行う病院又は診療所にあつては、
当該オンライン診療を行う旨及び当該オンライン診療の内容に
関する事項
十六 (略)
4 厚生労働大臣は、第二項第四号若しくは前項の厚生労働省令の
制定若しくは改廃の立案又は同項第九号、第十三号、第十四号若
しくは第十六号に掲げる事項の案の作成をしようとするときは、
医療に関する専門的科学的知見に基づいて立案又は作成をするた
め、診療に関する学識経験者の団体の意見を聴かなければならな
い。
第六条の七の二 何人も、オンライン診療受診施設に関して、文書
その他いかなる方法によるを問わず、医療を受ける者による医療
に関する適切な選択が阻害されるおそれが少ない場合として厚生
労働省令で定める場合を除いては、広告をしてはならない。
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療
所若しくは助産所に関する広告が第六条の五第一項から第三項ま
(略)
第六条の八 都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区
の区長は、医業、歯科医業若しくは助産師の業務又は病院、診療
所、助産所若しくはオンライン診療受診施設に関する広告が第六
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