法律案新旧対照条文 (389 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
案
行
(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の
所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条 再編計画(地域における医療及び介護の総合的な確保
の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十二条の二の
二第一項に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。
)の同項の認定(同法第十二条の六第一項の変更の認定を含む。
以下この条において「再編計画の認定」という。)を受けた医療
機関の開設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確
保を推進するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法
律第四十九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令
和八年三月三十一日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に
限る。次項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療
機関の再編の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保の
促進に関する法律第十二条の二の二第一項に規定する医療機関の
再編の事業をいう。次項において同じ。)に必要な土地の取得を
した場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税
の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に
登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわら
ず、千分の十とする。
2 (略)
現
○ 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)(抄)(附則第三十七条関係)【公布の日から起算して一年を超えない範囲内
において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
(医療機関の開設者が再編計画に基づき不動産を取得した場合の
所有権の移転登記等の税率の軽減)
第八十一条 再編計画(地域における医療及び介護の総合的な確保
の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第十三条第一項
に規定する再編計画をいう。以下この条において同じ。)の同項
の認定(同法第十三条の五第一項の変更の認定を含む。以下この
条において「再編計画の認定」という。)を受けた医療機関の開
設者(良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の確保を推進
するための医療法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十
九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日から令和八年三
月三十一日までの間に当該再編計画の認定を受けた者に限る。次
項において同じ。)が、当該再編計画に記載された医療機関の再
編の事業(地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関
する法律第十三条第一項に規定する医療機関の再編の事業をいう
。次項において同じ。)に必要な土地の取得をした場合には、当
該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省
令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるもの
に限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とす
る。
2 (略)
- 383 -