法律案新旧対照条文 (187 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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べき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事
項を通知しなければならない。
2 前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変
更する必要が生じたときは、機構は、当該各医療保険者が納付す
べき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後の納
付金の額を通知しなければならない。
3 機構は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定によ
る変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額につ
いて、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付すべき
期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の納付
金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納付金
その他この法律の規定による機構の徴収金があるときはこれに充
当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないときはこれ
を還付しなければならない。
(督促及び滞納処分)
第百五十六条 支払基金は、医療保険者が、納付すべき期限までに
納付金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなけれ
ばならない。
2 支払基金は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保
険者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により
指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過
した日でなければならない。
3 支払基金は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がそ
の指定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による
延滞金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴
収を、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4 (略)
べき納付金の額を決定し、当該各医療保険者に対し、その者が納
付すべき納付金の額、納付の方法及び納付すべき期限その他必要
な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により納付金の額が定められた後、納付金の額を変
更する必要が生じたときは、支払基金は、当該各医療保険者が納
付すべき納付金の額を変更し、当該各医療保険者に対し、変更後
の納付金の額を通知しなければならない。
3 支払基金は、医療保険者が納付した納付金の額が、前項の規定
による変更後の納付金の額に満たない場合には、その不足する額
について、同項の規定による通知とともに納付の方法及び納付す
べき期限その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の
納付金の額を超える場合には、その超える額について、未納の納
付金その他この法律の規定による支払基金の徴収金があるときは
これに充当し、なお残余があれば還付し、未納の徴収金がないと
きはこれを還付しなければならない。
(延滞金)
(督促及び滞納処分)
第百五十六条 機構は、医療保険者が、納付すべき期限までに納付
金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければな
らない。
2 機構は、前項の規定により督促をするときは、当該医療保険者
に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定
すべき期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した
日でなければならない。
3 機構は、第一項の規定による督促を受けた医療保険者がその指
定期限までにその督促状に係る納付金及び次条の規定による延滞
金を完納しないときは、政令で定めるところにより、その徴収を
、厚生労働大臣又は都道府県知事に請求するものとする。
4 (略)
(延滞金)
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