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法律案新旧対照条文 (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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○ 医療法(抄)(第二条関係)【令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は令
和九年十月一日施行】
(傍線部分は改正部分)


目次
第一章~第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節 (略)
第二節 医療計画(第三十条の四―第三十条の十二)

第五条の二 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等
修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき
区域(第三十条の四第六項に規定する区域その他厚生労働省令で
定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知
見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験
を有するものであることの認定をすることができる。
2~4 (略)

第二節の二~第七節 (略)
第六章~第九章 (略)
附則

第五条の二 厚生労働大臣は、第七条第一項に規定する臨床研修等
修了医師の申請に基づき、当該者が、医師の確保を特に図るべき
区域(第三十条の四第五項に規定する区域その他厚生労働省令で
定める区域をいう。以下同じ。)における医療の提供に関する知
見を有するために必要な経験その他の厚生労働省令で定める経験
を有するものであることの認定をすることができる。
2~4 (略)

第六条の五 (略)
2 (略)
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告が
されても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害さ
れるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除い
ては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一~六 (略)

目次
第一章~第四章 (略)
第五章 医療提供体制の確保
第一節 (略)
第二節 地域医療構想及び医療計画(第三十条の三の三―第三
十条の十二)
第二節の二~第七節 (略)
第六章~第九章 (略)
附則

第六条の五 (略)
2 (略)
3 第一項に規定する場合において、次に掲げる事項以外の広告が
されても医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害さ
れるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合を除い
ては、次に掲げる事項以外の広告をしてはならない。
一~六 (略)

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