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法律案新旧対照条文 (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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第三十条の十三 病院であつて感染症病床及び結核病床以外の病床
を有するもの又は診療所であつて療養病床若しくは一般病床を有
するものの管理者は、地域における医療機関機能及び病床の機能
の分化及び連携の推進のため、厚生労働省令で定めるところによ
り、当該病院又は診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定
める区分及び病床の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下
「病床の機能区分」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病
院又は診療所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない

一~六 (略)
2~8 (略)

「前項」と、「地域及び当該構想区域」とあるのは「地域」と、
「病床数及び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、
同条第十項中「第一項、第二項若しくは第七項の規定により前条
第一項から第三項までの許可を与えない処分をし、又は第八項」
とあるのは「第八項」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよ
う」と読み替えるものとする。
2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二
第八項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管
理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていない
と認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し
、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきこと
を勧告することができる。
3 (略)

第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知
事が適当と認める区域(第三十条の十六第一項及び第三十条の十
八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに、診療に
関する学識経験者の団体その他の医療関係者、医療保険者その他
の関係者(以下この条において「関係者」という。)との協議の

第三十条の十三 病院又は診療所であつて療養病床又は一般病床を
有するものの管理者は、地域における医療機関機能(病院又は診
療所ごとに地域の医療提供施設として提供する医療の内容をいう
。以下この条において同じ。)及び病床の機能の分化及び連携の
推進のため、厚生労働省令で定めるところにより、当該病院又は
診療所の医療機関機能に応じ厚生労働省令で定める区分及び病床
の機能に応じ厚生労働省令で定める区分(以下「病床の機能区分
」という。)に従い、次に掲げる事項を当該病院又は診療所の所
在地の都道府県知事に報告しなければならない。
一~六 (略)
2~8 (略)

2 都道府県知事は、前項において読み替えて準用する第七条の二
第三項の規定による要請を受けた病院又は診療所の開設者又は管
理者が、正当な理由がなく、当該要請に係る措置を講じていない
と認めるときは、当該病院又は診療所の開設者又は管理者に対し
、都道府県医療審議会の意見を聴いて、当該措置をとるべきこと
を勧告することができる。
3 (略)

び当該申請に係る病床数」とあるのは「病床数」と、同条第五項
中「第一項若しくは第二項の規定により前条第一項から第三項ま
での許可を与えない処分をし、又は第三項」とあるのは「第三項
」と、「命令しよう」とあるのは「要請しよう」と読み替えるも
のとする。

第三十条の十四 都道府県は、構想区域その他の当該都道府県の知
事が適当と認める区域(第四項、第三十条の十六第一項及び第三
十条の十八の五第五項において「構想区域等」という。)ごとに
、市町村、診療に関する学識経験者の団体その他の医療関係者、
医療保険者その他の関係者として厚生労働省令で定める者(以下

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