法律案新旧対照条文 (386 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(略)
(略)
附則第十二 (略)
条第六項
及び国の負担金(
掛金を含み、
(略)
(略)
(略)
(前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等並びに
第三条第四項に規定する医
師手当拠出金等及び流行初
期医療確保拠出金等に係る
掛金を含み、
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
(略)
附則第十二 (略)
条第六項
及び国の負担金(
(略)
(略)
(略)
(略)
(前期高齢者納付金等及び
後期高齢者支援金等並びに
第三条第四項に規定する流
行初期医療確保拠出金等に
係る掛金を含み、
(略)
(略)
(出産育児交付金)
第三十四条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二
十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項
(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準
用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百
二十九号)による社会保険診療報酬支払基金が事業団に対して交
付する出産育児交付金をもつて充てる。
2 (略)
(略)
(略)
(出産育児交付金)
第三十四条の二 出産費及び家族出産費の支給に要する費用(第二
十五条において準用する国家公務員共済組合法第六十一条第一項
(第二十五条において準用する同法第六十一条第二項において準
用する場合を含む。)及び第三項に規定する政令で定める金額に
係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところによ
り、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の
規定により医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三
年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構が事業団に対して交付する出産育児交付金をもつて充てる。
2 (略)
(社会保険診療報酬支払基金等への事務の委託)
第四十七条の三 事業団は、次に掲げる事務を社会保険診療報酬支
払基金法による社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(
昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国
民健康保険団体連合会に委託することができる。
(略)
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第四十七条の三 事業団は、次に掲げる事務を医療情報基盤・診療
報酬審査支払機構法による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構
又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五
条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することがで
きる。
- 380 -