法律案新旧対照条文 (330 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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準に従い加工した同意指定難病関連情報をいう。以下同じ。)を
利用することができる。
2 厚生労働大臣は、難病に関する調査及び研究の推進並びに国民
保健の向上に資するため、次の各号に掲げる者であって仮名指定
難病関連情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有
すると認められる業務として当該各号に定めるものを行うものが
当該業務を行うために仮名指定難病関連情報を利用する必要があ
ると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該者
に当該仮名指定難病関連情報を提供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 難病対策に関する施策
の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 難病の患者に対する良質かつ適切な
医療の確保又は難病の患者の療養生活の質の維持向上に資する
研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 難病の患者に
対する医療又は難病の患者の福祉の分野の研究開発に資する分
析その他の厚生労働省令で定める業務(特定の商品又は役務の
広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名指定難病関連情報の
利用又は提供を行う場合には、当該仮名指定難病関連情報を児童
福祉法第二十一条の四の七第一項に規定する仮名小児慢性特定疾
病関連情報その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し
、又は連結して利用することができる状態で提供することができ
る。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名指定難病関連情報を
提供しようとする場合には、あらかじめ、厚生科学審議会の意見
を聴かなければならない。
(仮名指定難病関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の
制限の要求等)
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