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法律案新旧対照条文 (144 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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7~

(略)

7~

(略)

一~三 (略)
2・3 (略)

(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提
供)
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿
名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険
者その他の厚生労働省令で定める者(次条において「本人」とい
う。)を識別すること及びその作成に用いる医療保険等関連情報
を復元することができないようにするために厚生労働省令で定め
る基準に従い加工した医療保険等関連情報をいう。以下同じ。)
を利用し、又は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に
掲げる者であつて、匿名医療保険等関連情報の提供を受けて行う
ことについて相当の公益性を有すると認められる業務としてそれ
ぞれ当該各号に定めるものを行うものに提供することができる。

(国民保健の向上のための匿名医療保険等関連情報の利用又は提
供)
第十六条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、匿
名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る特定の被保険
者その他の厚生労働省令で定める者(次条及び第十六条の七第一
項において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用
いる医療保険等関連情報を復元することができないようにするた
めに厚生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情
報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めると
ころにより、次の各号に掲げる者であつて、匿名医療保険等関連
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認
められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに
提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)

(新設)

第十六条の六 (略)

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第十六条の六 (略)
(国民保健の向上のための仮名医療保険等関連情報の利用又は提
供)
第十六条の七 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、仮
名医療保険等関連情報(医療保険等関連情報に係る本人を他の情
報と照合しない限り識別することができないようにするために厚
生労働省令で定める基準に従い加工した医療保険等関連情報をい
う。以下同じ。)を利用することができる。
2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲
げる者であつて仮名医療保険等関連情報の提供を受けて行うこと
について相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号
に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名医療保険等

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