法律案新旧対照条文 (212 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(略)
(国民保健の向上のための仮名予防接種等関連情報の利用又は提
供)
第二十八条の二 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、
仮名予防接種等関連情報(予防接種等関連情報に係る本人を他の
情報と照合しない限り識別することができないようにするために
厚生労働省令で定める基準に従い加工した予防接種等関連情報を
いう。以下同じ。)を利用することができる。
2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲
げる者であって仮名予防接種等関連情報の提供を受けて行うこと
について相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号
に定めるものを行うものが当該業務を行うために仮名予防接種等
関連情報を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で
定めるところにより、当該者に当該仮名予防接種等関連情報を提
供することができる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。)
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による仮名予防接種等関連情報
の利用又は提供を行う場合には、当該仮名予防接種等関連情報を
高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の七第一項に規定する
仮名医療保険等関連情報、感染症法第五十六条の四十六第一項に
規定する仮名感染症関連情報その他の厚生労働省令で定めるもの
第二十八条 (略)
(新設)
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