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法律案新旧対照条文 (281 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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の二の八第二項の規定による仮名障害福祉等関連情報の提供を受
ける場合の手数料について準用する。
第百五条の二 (略)
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構等への事務の委託)
第百五条の三 市町村等は、第七十三条第四項に規定する事務のほ
か、療養介護医療費の支給に係る療養介護医療費支給対象障害者
若しくは療養介護医療費支給対象障害者であった者又は自立支援
医療費の支給に係る支給認定に係る障害者等若しくは支給認定に
係る障害者等であった者に係る情報の収集若しくは整理又は利用
若しくは提供に関する事務を、医療情報基盤・診療報酬審査支払
機構又は連合会に委託することができる。
2 市町村等は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の
規定により事務を委託する他の市町村等、医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、当該事務以外の法令
の規定による医療に関する給付に係る事務を行う者であって主務
省令で定めるもの及び介護保険法第三条の規定により介護保険を
行う市町村その他主務省令で定める者と共同して委託するものと
する。
(関係者の連携及び協力)
第百五条の四 国及び市町村等並びに指定障害福祉サービス事業者
等、指定自立支援医療機関その他の関係者は、第五十八条第三項
及び第七十条第三項に規定する電子資格確認の仕組みの導入その
他手続における情報通信の技術の利用を推進し、もって高齢者の
医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第七条第
一項に規定する医療保険各法、高齢者の医療の確保に関する法律
その他医療に関する給付を定める法令の規定により行われる事務
の円滑な実施に資するよう、相互に連携を図りながら協力するも
のとする。

第百五条の二 (略)

(新設)

(新設)

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