法律案新旧対照条文 (98 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
関係者に対して質問させ、若しくは匿名・仮名電子診療録等情報
利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名・仮名電子診療
録等情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができ
る。
2 第十条の十三第二項の規定は前項の規定による質問又は検査に
ついて、同条第三項の規定は前項の規定による権限について、そ
れぞれ準用する。
(是正命令)
第十二条の十五 厚生労働大臣は、匿名・仮名電子診療録等情報利
用者が第十二条の七から第十二条の十までの規定(これらの規定
を第十二条の十三において準用する場合を含む。)又は第十二条
の十二第一項の規定(次条第二項において準用する場合を含む。
)により付した制限に違反していると認めるときは、その者に対
し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずる
ことができる。
(機構等への委託)
第十二条の十六 厚生労働大臣は、第十二条の五第一項に規定する
調査及び分析並びに第十二条の六第一項並びに第十二条の十一第
一項及び第二項の規定による利用及び提供に係る事務の全部又は
一部を機構又は連合会その他厚生労働省令で定める者(次条にお
いて「機構等」という。)に委託することができる。
2 第十二条の十二第一項の規定は、前項の規定による委託を受け
た者が当該委託に基づいて仮名電子診療録等情報の提供を行う場
合について準用する。
3 個人情報の保護に関する法律第六十八条及び第七十六条から第
百七条までの規定は、第一項の規定による委託を受けた者が当該
委託に基づいて仮名電子診療録等情報を利用し、又は提供する場
合については、適用しない。
(新設)
(新設)
- 92 -