法律案新旧対照条文 (365 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
ページ画像
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
現
行
○ 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)(抄)(附則第二十七条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
③ (略)
改
第二百四条 (略)
② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地
域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、
在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手
当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間
外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当
、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当
、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信
教育手当、産業教育手当、特定医師手当、農林漁業普及指導手当
、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフル
エンザ等対策派遣手当を含む。)又は退職手当を支給することが
できる。
③ (略)
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法 律
事 務
(略)
(略)
感染症の予防及び感染症の患 第三章(第十二条第八項、同
者に対する医療に関する法律 条第九項において準用する同
(平成十年法律第百十四号) 条第二項及び第三項、同条第
九項において準用する同条第
四項において準用する同条第
二項及び第三項、第十四条、
第二百四条 (略)
② 普通地方公共団体は、条例で、前項の者に対し、扶養手当、地
域手当、住居手当、初任給調整手当、通勤手当、単身赴任手当、
在宅勤務等手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(これに準ずる手
当を含む。)、へき地手当(これに準ずる手当を含む。)、時間
外勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、夜間勤務手当
、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当
、任期付研究員業績手当、義務教育等教員特別手当、定時制通信
教育手当、産業教育手当、農林漁業普及指導手当、災害派遣手当
(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派
遣手当を含む。)又は退職手当を支給することができる。
別表第一 第一号法定受託事務(第二条関係)
備考 この表の下欄の用語の意義及び字句の意味は、上欄に掲げる
法律における用語の意義及び字句の意味によるものとする。
法 律
事 務
(略)
(略)
感染症の予防及び感染症の患 第三章(第十二条第九項、同
者に対する医療に関する法律 条第十項において準用する同
(平成十年法律第百十四号) 条第二項及び第三項、同条第
十項において準用する同条第
四項において準用する同条第
二項及び第三項、第十四条、
- 359 -