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法律案新旧対照条文 (336 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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情報利用事業者(次条第一項において「認定仮名加工医療情報利
用事業者」という。)に対してする場合に限り、前条第一項又は
第四十八条第一項の規定により作成された仮名加工医療情報を提
供することができる。
2 認定仮名加工医療情報作成事業者は、第三十九条第一項の規定
にかかわらず、前項又は次条第二項の規定により提供する場合及
び法令に基づく場合を除くほか、認定仮名加工医療情報作成事業
に関し管理する仮名加工医療情報を第三者に提供してはならない

3 次に掲げる場合において、当該仮名加工医療情報の提供を受け
る者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないもの
とする。
一 (略)
二 認定仮名加工医療情報作成事業者が第三十七条第一項の規定
により仮名加工医療情報の取扱いの全部又は一部を委託するこ
とに伴って当該仮名加工医療情報が提供される場合
(連結可能仮名加工医療情報の提供)
第三十六条の二 認定仮名加工医療情報作成事業者は、前条第一項
の規定により仮名加工医療情報を提供する場合においては、当該
認定仮名加工医療情報利用事業者が高齢者の医療の確保に関する
法律第十六条の七第一項の規定により仮名医療保険等関連情報(
同項に規定する仮名医療保険等関連情報をいう。以下この項にお
いて同じ。)の提供を受けることができる者その他の政令で定め
る者であるときに限り、当該仮名加工医療情報について、仮名医
療保険等関連情報その他の政令で定めるものと連結して利用する
ことができる状態で提供することができる。
2 認定仮名加工医療情報作成事業者は、仮名加工医療情報を前項
に規定する状態にするため、主務省令で定めるところにより、厚
生労働大臣その他政令で定める大臣(以下この条において「厚生
労働大臣等」という。)に対し、認定仮名加工医療情報作成事業

情報利用事業者に対してする場合に限り、前条第一項又は第四十
八条第一項の規定により作成された仮名加工医療情報を提供する
ことができる。

2 認定仮名加工医療情報作成事業者は、第三十九条第一項の規定
にかかわらず、前項の規定により提供する場合及び法令に基づく
場合を除くほか、認定仮名加工医療情報作成事業に関し管理する
仮名加工医療情報を第三者に提供してはならない。

3 次に掲げる場合において、当該仮名加工医療情報の提供を受け
る者は、前項の規定の適用については、第三者に該当しないもの
とする。
一 (略)
二 認定仮名加工医療情報作成事業者が次条第一項の規定により
仮名加工医療情報の取扱いの全部又は一部を委託することに伴
って当該仮名加工医療情報が提供される場合

(新設)

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