法律案新旧対照条文 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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る医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事す
る助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の
七、第八条第一項及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその
住所をもつて診療所又は助産所とみなす。
2 (略)
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又
は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、
診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を
付けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわし
い名称を付けてはならない。
3 (略)
4 オンライン診療受診施設でないものは、これにオンライン診療
受診施設その他オンライン診療受診施設に紛らわしい名称を付け
てはならない。
第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所に関しては、この法
律の規定の適用について、政令で特別の定をすることができる。
第五条 公衆又は特定多数人のため往診のみによつて診療に従事す
る医師若しくは歯科医師又は出張のみによつてその業務に従事す
る助産師については、第六条の四の三、第六条の五又は第六条の
七、第八条及び第九条の規定の適用に関し、それぞれその住所を
もつて診療所又は助産所とみなす。
2 (略)
第三条 疾病の治療(助産を含む。)をなす場所であつて、病院又
は診療所でないものは、これに病院、病院分院、産院、療養所、
診療所、診察所、医院その他病院又は診療所に紛らわしい名称を
附けてはならない。
2 診療所は、これに病院、病院分院、産院その他病院に紛らわし
い名称を附けてはならない。
3 (略)
(新設)
の項において同じ。)と患者の使用に係る電子計算機とを電気通
信回線で接続した電子情報処理組織を使用し、映像及び音声の送
受信により、医師又は歯科医師及び遠隔の地にある患者が相手の
状態を相互に認識しながら通話することが可能な方法による診療
をいう。
2 この法律において、「オンライン診療受診施設」とは、当該施
設の設置者が、業として、オンライン診療を行う医師又は歯科医
師の勤務する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院に
対して、その行うオンライン診療を患者が受ける場所として提供
する施設をいう。
第六条 国の開設する病院、診療所及び助産所並びに国の設置する
オンライン診療受診施設に関しては、この法律の規定の適用につ
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