法律案新旧対照条文 (88 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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3 医療保険者等は、医師手当拠出金及び医師手当関係事務費拠出
金(以下「医師手当拠出金等」という。)を納付する義務を負う
。
(医師手当拠出金の額)
第十 条の六 前条第一項の規定により医療保険者等から徴収する医
師手当拠出金の額は、医療法第三十条の四第二項第九号ロに規定
する指標を踏まえ同号イ⑵に掲げる区域において医師を確保する
ために必要な手当の額として政令で定めるところにより算定した
額を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した医
療保険者等に係る当該年度の前々年度の診療報酬の支払額の割合
に応じ、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(医師手当関係事務費拠出金の額)
第十 条の七 第十条の五第二項の規定により医療保険者等から徴収
する医師手当関係事務費拠出金の額は、当該年度における第二十
四条各号に掲げる業務に関する事務の処理に要する費用の見込額
を基礎として、厚生労働省令で定めるところにより算定した当該
年度における医療保険者等に係る高齢者の医療の確保に関する法
律第七条第四項に規定する加入者及び同法第五十条に規定する後
期高齢者医療の被保険者の見込数に応じ、厚生労働省令で定める
ところにより算定した額とする。
(医療保険者の合併等の場合における医師手当拠出金等の額の特
例)
第十 条の八 合併又は分割により成立した医療保険者、合併又は分
割後存続する医療保険者及び解散をした医療保険者の権利義務を
承継した医療保険者に係る医師手当拠出金等の額の算定の特例に
ついては、政令で定める。
(新設)
(新設)
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