法律案新旧対照条文 (128 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百十四条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高
齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出金等、介護
納付金、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法
律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項
第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)並びに
子ども・子育て支援納付金の納付に要する費用を含む。)に充て
るため、保険料を徴収する。
2 (略)
二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五
十三条の十第一項において「基盤機構」という。)が協会に対し
て交付する出産育児交付金をもって充てる。
2 (略 )
三
3~
(保険料の徴収)
第百十四条 厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高
齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、介護納付金、感染症の予
防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行
初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流
行初期医療確保拠出金等」という。)並びに子ども・子育て支援
納付金の納付に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴
収する。
2 (略)
による社会保険診療報酬支払基金(第百五十三条の十第一項にお
いて「基金」という。)が協会に対して交付する出産育児交付金
をもって充てる。
2 (略)
11
(基金等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する
(疾病保険料率)
第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 (略)
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期
医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定に
よるその額に係る国庫補助の額を除く。)
(略)
(略)
(疾病保険料率)
第百二十一条 (略)
2 疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において
財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより
算定するものとする。
一 (略)
二 前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、医師手当拠出
金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(
第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
三 (略)
3~
(略)
(基盤機構等への事務の委託)
第百五十三条の十 協会は、第五十九条(第七十六条第六項におい
て準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第
七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する
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