法律案新旧対照条文 (321 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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、厚生労働大臣が第十七条第一項若しくは第二十一条第一項、第
二項、第四項若しくは第十五項から第十七項までの規定により仮
名がん情報を利用し、若しくは提供する場合又は都道府県知事が
第十八条第一項、第十九条第一項若しくは第二十一条第十三項の
(開示等の制限)
第三十五条 全国がん登録情報等、都道府県がん情報等及び都道府
県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる
情報並びに仮名全国がん登録情報及び仮名都道府県がん情報の取
扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律
第五十七号)第五章第四節その他の個人情報の保護に関する法令
の規定にかかわらず、これらの規定による開示、訂正(追加又は
削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めること
ができない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する
者等のその他の義務)
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府
県がん情報若しくは匿名がん情報若しくは仮名がん情報の提供を
受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務に
従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者から
これらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があった
場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事して
いた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれらの
情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはなら
な い。
用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報につい
ては、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有してはな
らない。
(新設)
(開示等の制限)
第三十五条 全国がん登録情報等、都道府県がん情報等及び都道府
県がんデータベースに記録された第二十二条第一項各号に掲げる
情報については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律
第五十七号)第五章第四節その他の個人情報の保護に関する法令
の規定にかかわらず、これらの規定による開示、訂正(追加又は
削除を含む。)、利用の停止、消去又は提供の停止を求めること
ができない。
(受領者等に係る全国がん登録情報の取扱いの事務等に従事する
者等のその他の義務)
第三十四条 第三節の規定により全国がん登録情報若しくは都道府
県がん情報若しくはこれらの情報の匿名化が行われた情報の提供
を受けた場合におけるこれらの情報の取扱いの事務若しくは業務
に従事する者若しくは従事していた者又は当該提供を受けた者か
らこれらの情報の取扱いに関する事務若しくは業務の委託があっ
た場合における当該委託に係る業務に従事する者若しくは従事し
ていた者は、それぞれその事務又は業務に関して知り得たこれら
の情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはな
らない。
利用に必要な期間(全国がん登録情報又は都道府県がん情報につ
いては、政令で定める期間を限度とする。)を超えて保有しては
ならない。
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