法律案新旧対照条文 (241 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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9 結核指定医療機関は、前条第一項に規定する医療について、厚
生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う指導に従わ
なければならない。
(略 )
感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反し
たとき、その他前二条に規定する医療を行うについて不適当であ
ると認められるに至ったときは、特定感染症指定医療機関につい
ては厚生労働大臣、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指
定医療機関、第一種協定指定医療機関、第二種協定指定医療機関
及び結核指定医療機関については都道府県知事は、その指定を取
り消すことができる。
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で定める方法により、結核患者に係る前条第三項の決定の情報(
同条第一項の規定による負担に係る費用の請求に必要な情報を含
む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の
情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回答を受け
て当該情報を同条第一項に規定する医療を受ける結核指定医療機
関に提供し、当該結核指定医療機関から同条第三項の決定を受け
た結核患者であることの確認を受けることをいう。
(感染症指定医療機関)
第三十八条 (略)
2 (略)
3 感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、
第三十七条及び第三十七条の二の規定により都道府県が費用を負
担する感染症の患者及び新感染症の所見がある者の医療を担当し
なければならない。
4~8 (略)
9 結核指定医療機関は、第三十七条の二第一項に規定する医療に
ついて、厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が行う
指導に従わなければならない。
(略)
感染症指定医療機関が、第三項から第九項までの規定に違反し
たとき、その他第三十七条及び第三十七条の二に規定する医療を
行うについて不適当であると認められるに至ったときは、特定感
染症指定医療機関については厚生労働大臣、第一種感染症指定医
療機関、第二種感染症指定医療機関、第一種協定指定医療機関、
第二種協定指定医療機関及び結核指定医療機関については都道府
県知事は、その指定を取り消すことができる。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第四十条 (略)
2~4 (略)
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(感染症指定医療機関)
第三十八条 (略)
2 (略)
3 感染症指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、
前二条の規定により都道府県が費用を負担する感染症の患者及び
新感染症の所見がある者の医療を担当しなければならない。
(診療報酬の請求、審査及び支払)
第四十条 (略)
2~4 (略)
11 10