法律案新旧対照条文 (134 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)にあ
つては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合会又
は機構が保有する情報を含む。)の提供を求めることができる。
第七十五条の四 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険
給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行わ
れたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村(
事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体
連合会又は支払基金を含む。)に対し、当該市町村による保険給
付について再度の審査を求めることができる。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは支払基金は、前項
の規定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という。
)を受けたときは、当該再審査の求めに係る保険給付について再
度の審査を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければなら
ない。
その保険給付に関する事務を国民健康保険団体連合会又は支払基
金に委託した場合(次条において「事務委託の場合」という。)
にあつては、当該委託された事務に関し、国民健康保険団体連合
会又は支払基金が保有する情報を含む。)の提供を求めることが
できる。
第七十五条の五 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず
、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部
を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関
係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(
当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国
民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項の規定により
国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同
項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」と
いう。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を
行う者を含む。)又は社会保険診療報酬支払基金法第十六条第一
項に規定する審査委員会若しくは同法第二十一条第一項に規定す
る特別審査委員会において行われたときを除く。)は、当該市町
村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧
第七十五条の四 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険
給付がこの法律その他関係法令の規定に違反し、又は不当に行わ
れたおそれがあると認めるときは、理由を付して、当該市町村(
事務委託の場合にあつては、当該委託を受けた国民健康保険団体
連合会又は機構を含む。)に対し、当該市町村による保険給付に
ついて再度の審査を求めることができる。
2 市町村又は国民健康保険団体連合会若しくは機構は、前項の規
定による再度の審査の求め(以下「再審査の求め」という。)を
受けたときは、当該再審査の求めに係る保険給付について再度の
審査を行い、その結果を都道府県知事に報告しなければならない
。
第七十五条の五 都道府県は、再審査の求めをしたにもかかわらず
、当該市町村が当該再審査の求めに係る保険給付の全部又は一部
を取り消さない場合であつて、当該保険給付がこの法律その他関
係法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(
当該再審査の求めに基づく審査が第八十七条第一項に規定する国
民健康保険診療報酬審査委員会(第四十五条第六項の規定により
国民健康保険団体連合会が診療報酬請求書の審査に係る事務を同
項に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下「指定法人」と
いう。)に委託した場合において、当該診療報酬請求書の審査を
行う者を含む。)又は医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
十九条第一項に規定する審査委員会若しくは同法第二十四条第一
項に規定する特別審査委員会において行われたときを除く。)は
、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべ
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