法律案新旧対照条文 (375 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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現
行
○ 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)(抄)(附則第三十二条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲
内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
正
5 (略)
改
(医療費の審査及び支払)
第五十三条 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求する
ことのできる診療報酬の額を決定するに当つては、医療情報基盤
・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)に
定める審査委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるもの
の意見を聴かなければならない。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関
に対する診療報酬の支払に関する事務を、医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構又は厚生労働省令で定める者に委託することがで
きる。
5 (略)
(介護機関の指定等)
第五十四条の二 (略)
2~4 (略)
5 第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の
指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)につ
いて、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を
受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けた
ものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日
常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受け
たものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する
。この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とある
(医療費の審査及び支払)
第五十三条 (略)
2 (略)
3 都道府県知事は、第一項の規定により指定医療機関の請求する
ことのできる診療報酬の額を決定するに当つては、社会保険診療
報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める審査
委員会又は医療に関する審査機関で政令で定めるものの意見を聴
かなければならない。
4 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、指定医療機関
に対する診療報酬の支払に関する事務を、社会保険診療報酬支払
基金又は厚生労働省令で定める者に委託することができる。
(介護機関の指定等)
第五十四条の二 (略)
2~4 (略)
5 第四十九条の二(第二項第一号を除く。)の規定は、第一項の
指定(介護予防・日常生活支援事業者に係るものを除く。)につ
いて、第五十条から前条までの規定は、同項の規定により指定を
受けた介護機関(第二項本文の規定により第一項の指定を受けた
ものとみなされたものを含み、同項の指定を受けた介護予防・日
常生活支援事業者(第二項本文の規定により第一項の指定を受け
たものとみなされたものを含む。)を除く。)について準用する
。この場合において、第五十条第一項中「指定医療機関」とある
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