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法律案新旧対照条文 (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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2 (略)
3 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に規定する業務及び
前二項に規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成する
とともに、保健事業等に資するため、第二十四条第三項各号に掲
げる業務を行う。

(区分経理)
第三十六条 連合会は、前条の規定により行う同条第一項に規定す
る業務(次条第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供
業務」という。)及び前条第二項に規定する業務(以下「連合会
電子処方箋管理業務」という。)に係る経理については、その他
の経理と区分して整理しなければならない。

2 (略)
(新設)

2 第三十一条第三項の規定は前項の規定による検査について、同
条第四項の規定は前項の規定による権限について、それぞれ準用
する。

(報告の徴収等)
第三十七条 厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提
供業務及び連合会電子処方箋管理業務に関し必要があると認める
ときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告をさせ、又は
当該職員に実地にその状況を検査させることができる。
(新設)

(区分経理)
第三十六条 連合会は、前条の規定により行う、第十二条第二項の
規定に基づき情報を提供する業務及びこれに附帯する業務(次条
第一項及び第四十条において「連合会連結情報提供業務」という
。)、前条第二項に規定する業務(以下「連合会電子処方箋管理
業務」という。)並びに同条第三項に規定する業務(以下「連合
会電子診療録等情報管理業務」という。)に係る経理については
、その他の経理と区分して整理しなければならない。
(報告の徴収等)
第三十七条 厚生労働大臣は、連合会について、連合会連結情報提
供業務に関し必要があると認めるときは、その業務又は財産の状
況に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査さ
せることができる。
2 厚生労働大臣は、連合会又は次条の規定による委託を受けた者
(以下「連合会業務受託者」という。)について、連合会電子処
方箋管理業務及び連合会電子診療録等情報管理業務に関し必要が
あると認めるときは、これらの業務又は財産の状況に関する報告
をさせ、又は当該職員に実地にその状況を検査させることができ
る。ただし、連合会業務受託者に対しては、当該受託業務の範囲
内に限る。
3 第三十一条第三項の規定は前二項の規定による検査について、
同条第四項の規定は前二項の規定による権限について、それぞれ
準用する。

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