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法律案新旧対照条文 (243 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(手数料)
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣
からの委託を受けて、基盤機構等が第五十六条の四十一第一項の
規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場
合にあっては、基盤機構等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により基盤機構等に納められた手数料は、基盤機
構等の収入とする。

(基盤機構等への委託)
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定す
る調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿
名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、
基盤機構、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一
項及び第三項において「基盤機構等」という。)に委託すること
ができる。

規定は前項の申請について、第三十七条の三、第四十条、第四十
一条及び第四十三条の規定は同項の場合について、それぞれ準用
する。この場合において、第三十七条の三第一項中「前条第一項
」とあるのは「第五十条の三第一項」と、「結核指定医療機関」
とあるのは「第二種協定指定医療機関」と、「同条第三項の決定
を受けた」とあるのは「同項の規定による費用の負担を受ける」
と、同条第二項中「前条第三項の決定を受けた」とあるのは「第
五十条の三第一項の規定による費用の負担を受ける」と、「前条
第三項の決定の情報(同条第一項」とあるのは「第五十条の三第
一項の申請に係る情報(同項」と、「同条第一項に」とあるのは
「同項に」と、「結核指定医療機関」とあるのは「第二種協定指
定医療機関」と、「同条第三項の決定を受けた」とあるのは「同
項の規定による費用の負担を受ける」と読み替えるものとする。

(手数料)
第五十六条の四十九 匿名感染症関連情報利用者は、実費を勘案し
て政令で定める額の手数料を国(前条の規定により厚生労働大臣
からの委託を受けて、支払基金等が第五十六条の四十一第一項の
規定による匿名感染症関連情報の提供に係る事務の全部を行う場
合にあっては、支払基金等)に納めなければならない。
2 (略)
3 第一項の規定により支払基金等に納められた手数料は、支払基
金等の収入とする。

(支払基金等への委託)
第五十六条の四十八 厚生労働大臣は、第五十六条の四十に規定す
る調査及び研究並びに第五十六条の四十一第一項の規定による匿
名感染症関連情報の利用又は提供に係る事務の全部又は一部を、
支払基金、国保連合会その他厚生労働省令で定める者(次条第一
項及び第三項において「支払基金等」という。)に委託すること
ができる。

規定は前項の申請について、第四十条、第四十一条及び第四十三
条の規定は同項の場合について、それぞれ準用する。

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