法律案新旧対照条文 (157 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第四十三条 機構は、各年度につき、各保険者が納付すべき前期高
齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が納付
すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき期限
その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前
期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、機構は、
当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し、当
該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知しな
ければならない。
3 機構は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前項の
規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合には
、その不足する額について、同項の規定による通知とともに納付
の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項の規
期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者に対
し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要な事
項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期
高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、機構は、当該
各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、当該
各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しなけれ
ばならない。
3 機構は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、前項
の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合には
、その不足する額について、同項の規定による通知とともに交付
の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後の前
期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額について、
未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残余が
あれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させなけ
ればならない。
(前期高齢者納付金等の額の決定、通知等)
第四十三条 支払基金は、各年度につき、各保険者が納付すべき前
期高齢者納付金等の額を決定し、当該各保険者に対し、その者が
納付すべき前期高齢者納付金等の額、納付の方法及び納付すべき
期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者納付金等の額が定められた後、前
期高齢者納付金等の額を変更する必要が生じたときは、支払基金
は、当該各保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額を変更し
、当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者納付金等の額を通知
しなければならない。
3 支払基金は、保険者が納付した前期高齢者納付金等の額が、前
項の規定による変更後の前期高齢者納付金等の額に満たない場合
には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに
納付の方法及び納付すべき期限その他必要な事項を通知し、同項
き前期高齢者交付金の額を決定し、当該各保険者に対し、その者
に対し交付すべき前期高齢者交付金の額、交付の方法その他必要
な事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により前期高齢者交付金の額が定められた後、前期
高齢者交付金の額を変更する必要が生じたときは、支払基金は、
当該各保険者に対し交付すべき前期高齢者交付金の額を変更し、
当該各保険者に対し、変更後の前期高齢者交付金の額を通知しな
ければならない。
3 支払基金は、保険者に対し交付した前期高齢者交付金の額が、
前項の規定による変更後の前期高齢者交付金の額に満たない場合
には、その不足する額について、同項の規定による通知とともに
交付の方法その他必要な事項を通知し、同項の規定による変更後
の前期高齢者交付金の額を超える場合には、その超える額につい
て、未払の前期高齢者交付金があるときはこれに充当し、なお残
余があれば返還させ、未払の交付金がないときはこれを返還させ
なければならない。
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