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法律案新旧対照条文 (258 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律
第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)
に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公
共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法
律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子
証明書をいう。)の提供を受ける方法その他の厚生労働省令で定
める方法により、当該者が当該市町村検診等の対象者であること
を確認することをいう。
(機構等への事務の委託)
第十九条の三 市町村は、市町村検診等の対象者に係る情報の収集
若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務の全部又は一部
を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第
百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(以下
「機構」という。)又は国民健康保険法第四十五条第五項に規定
する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託
することができる。
2 市町村は、前項の規定により事務を委託する場合は、同項の規
定により事務を委託する他の市町村、医療情報基盤・診療報酬審
査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に
関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるも
の及び介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村その
他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
3 市町村は、市町村検診等の実施に関する事務を委託した者に対
する当該事務の処理に要する費用の支払に関する事務の全部又は
一部を連合会に委託することができる。
(都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施)
第十九条の四 都道府県は、第十九条の二第一項の規定により市町
村が行う事業の実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及
び市町村の求めに応じ、その設置する保健所による技術的事項に

(新設)

(都道府県による健康増進事業に対する技術的援助等の実施)
第十九条の三 都道府県は、前条の規定により市町村が行う事業の
実施に関し、市町村相互間の連絡調整を行い、及び市町村の求め
に応じ、その設置する保健所による技術的事項についての協力そ

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