法律案新旧対照条文 (117 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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省令で定める基準に従い加工した診療等関連情報をいう。以下同
じ。)を利用することができる。
2 厚生労働大臣は、国民保健の向上に資するため、次の各号に掲
げる者であって仮名診療等関連情報の提供を受けて行うことにつ
いて相当の公益性を有すると認められる業務として当該各号に定
めるものを行うものが当該業務を行うために仮名診療等関連情報
を利用する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めると
ころにより、当該者に当該仮名診療等関連情報を提供することが
できる。
一 国の他の行政機関及び地方公共団体 適正な保健医療サービ
スの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
二 大学その他の研究機関 疾病の原因並びに疾病の予防、診断
及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進
に関する研究
三 民間事業者その他の厚生労働省令で定める者 医療分野の研
究開発に資する分析その他の厚生労働省令で定める業務(特定
の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除
く。 )
3 厚生労働大臣は、前二項の規定による利用又は提供を行う場合
には、当該仮名診療等関連情報を高齢者の医療の確保に関する法
律第十六条の七第一項に規定する仮名医療保険等関連情報、介護
保険法第百十八条の八第一項に規定する仮名介護保険等関連情報
その他の厚生労働省令で定めるものと連結して利用し、又は連結
して利用することができる状態で提供することができる。
4 厚生労働大臣は、第二項の規定により仮名診療等関連情報を提
供しようとする場合には、あらかじめ、社会保障審議会の意見を
聴かなければならない。
(仮名診療等関連情報の提供を受ける者に対する利用目的等の制
限の要求等)
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