法律案新旧対照条文 (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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案
(新設)
行
第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当た
っている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一
号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百
二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋
(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む
。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下
この条及び第三十八条において「電磁的方法」という。)により
提供することができる。
2~8 (略)
第四章 特定民間施設の整備(第十三条―第二十三条)
第五章~第八章 (略)
附則
目次
第一章~第三章の二 (略)
第三章の三 再編計画の認定(第十二条の二の二―第十二条の十
)
現
○ 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)(抄)(第四条関係)【公布の日か
ら起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
(傍線部分は改正部分)
改
目次
第一章~第三章の二 (略)
第三章の三 電子診療録等情報の利用等の推進(第十二条の三・
第十二条の四)
第三章の四 再編計画の認定(第十三条―第十三条の九)
第四章 特定民間施設の整備(第十三条の十―第二十三条)
第五章~第八章 (略)
附則
電子診療録等情報の利用等の推進
第十二条の二 医師又は歯科医師は、患者又は現にその看護に当た
っている者の求めに応じて、医師法(昭和二十三年法律第二百一
号)第二十二条第一項又は歯科医師法(昭和二十三年法律第二百
二号)第二十一条第一項の規定によるこれらの者に対する処方箋
(書面に代えて当該処方箋に係る電磁的記録(電子的方式、磁気
的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で
作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供され
るものをいう。)を作成した場合における当該電磁的記録を含む
。以下同じ。)の交付に代えて、支払基金又は連合会に対し、厚
生労働省令で定めるところにより、当該処方箋を電子情報処理組
織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下
「電磁的方法」という。)により提供することができる。
2~8 (略)
第三章の三
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