法律案新旧対照条文 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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内において政令で定める日施行】
健康増進法(平成十四年法律第百三号)(抄)(第二十一条関係)【公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令
で定める日施行】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)(抄)(第二十二条関係)【公
布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えな
い範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)(抄)(第二十三条関係)【公布の日から起算して一年六月
を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)(抄)(第二十四条関係)【公
布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)(抄)(第二十五条関係)
【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内にお
いて政令で定める日施行】
がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)(抄)(第二十六条関係)【公布の日から起算して三年を超え
ない範囲内において政令で定める日施行】
難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)(抄)(第二十七条関係)【公布の日から起算して一年
六月を超えない範囲内において政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の
日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)(抄
)(第二十八条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年
を超えない範囲内において政令で定める日施行】
社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)(抄)(第二十九条関係)【公布の日から起算して一年六月を
超えない範囲内において政令で定める日施行】
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