法律案新旧対照条文 (312 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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(新設)
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がん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため
、連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態の匿名
全国がん登録情報又は連結対象仮名情報と連結して利用すること
ができる状態の仮名全国がん登録情報の提供の求めを受けたとき
は、これに必要な限度で、全国がん登録データベースを用いて、
その提供を行うことができる。この場合においては、第十七条第
一項ただし書の規定を準用する。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、第十九
条第一項各号に掲げる者から、当該市町村のがん対策の企画立案
又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、連結対象匿名情報
と連結して利用することができる状態の匿名全国がん登録情報又
は連結対象仮名情報と連結して利用することができる状態の仮名
全国がん登録情報の提供の求めを受けたときは、これに必要な限
度で、全国がん登録データベースを用いて、その提供を行うこと
ができる。この場合においては、第十七条第一項ただし書の規定
を準用する。
厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、調査研
究者から連結対象匿名情報と連結して利用することができる状態
の匿名都道府県がん情報又は連結対象仮名情報と連結して利用す
ることができる状態の仮名都道府県がん情報の提供の求めを受け
た場合において、次に掲げる要件のいずれにも該当するときは、
当該調査研究者が行う調査研究に必要な限度で、全国がん登録デ
ータベースを用いて、その提供を行うことができる。この場合に
おいては、第十七条第一項ただし書の規定を準用する。
一 当該調査研究が、がん医療の質の向上等に資するものとして
第三項第一号の厚生労働省令で定めるものであること。
二 当該調査研究者が、当該提供を受ける匿名都道府県がん情報
又は仮名都道府県がん情報を取り扱うに当たって、当該匿名都
道府県がん情報又は当該仮名都道府県がん情報について、その
漏えい、滅失及び毀損の防止その他の適切な管理のために必要
なものとして厚生労働省令で定める措置を講じていること。
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