法律案新旧対照条文 (405 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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付又は同法第十七条第一項
の医療費若しくは同法第十
八条第一項の一般疾病医療
費の支給に関する事務のう
ち、同法第五十一条の規定
により広島市長又は長崎市
長が行うこととされたもの
に関する事務であつて総務
省令で定めるもの
(略)
別表第五(第三十条の十五、第三十条の四十四の六関係)
一~七 (略)
七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第
十条第一項の医療の給付又は同法第十七条第一項の医療費若し
くは同法第十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務
のうち、同法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこと
とされたものに関する事務であつて総務省令で定めるもの
七の三~三十二 (略)
三十二の二 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する
特別措置法による同法第六条第二項の療養費の支給に関する事
務であつて総務省令で定めるもの
三十三・三十四 (略)
(略)
七の三~三十二
(新設)
(略)
(略)
(略)
別表第五(第三十条の十五、第三十条の四十四の六関係)
一~七 (略)
七の二 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第
十八条第一項の一般疾病医療費の支給に関する事務のうち、同
法第五十一条の規定により都道府県知事が行うこととされたも
のに関する事務であつて総務省令で定めるもの
三十三・三十四
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