法律案新旧対照条文 (2 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)(抄)(第十一条関係)【公布の日から起算して一年六月を超
えない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
又は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)(抄)(第十二条関係)【令和八年四月一日、公布の日から起算して一年六月を超え
ない範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又
良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十四号)(抄)(第十三条
は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
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関係)【公布日施行】
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)(第十四条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお
】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)(第二十条関係)【公布の日から起算して三年を超えない範囲
範囲内において政令で定める日、令和九年四月一日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(抄)(第十九条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない
起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)(抄)(第十八条関係)【公布の日から
月を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日施行】
原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)(抄)(第十七条関係)【公布の日から起算して一年六
令で定める日施行】
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)(抄)(第十六条関係)【公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政
い範囲内において政令で定める日施行】
て政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超えな
予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)(抄)(第十五条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内におい
ない範囲内において政令で定める日施行】
いて政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超え
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