法律案新旧対照条文 (220 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 (略)
(新設)
情報収集等業務に関して知り得た秘密を漏らしたときは、一年以
下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
(略)
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした支払基金若しくは支払基金業務受託者の役員若しくは職
員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、
五十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
二
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に
処し、又はこれを併科する。
一 (略)
二 第二十八条の四において準用する第二十八条の規定に違反し
て、仮名予防接種等関連情報の利用に関して知り得た仮名予防
接種等関連情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目
的に利用したとき。
(略)
第六十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした基盤機構若しくは基盤機構業務受託者の役員若しくは職
員又は連合会若しくは連合会業務受託者の役員若しくは職員は、
五十万円以下の罰金に処する。
一・二 (略)
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした支払基金の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 (略)
二 第三十九条第一項の規定に違反して支払基金予防接種調査等
業務又は支払基金予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上
の余裕金を運用したとき。
三
第六十六条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行
為をした基盤機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一 (略)
二 第三十九条第一項の規定に違反して基盤機構予防接種調査等
業務又は基盤機構予防接種対象者情報収集等業務に係る業務上
の余裕金を運用したとき。
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