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法律案新旧対照条文 (196 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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(新設)

(傍線部分は改正部分)



第十九条の三 (略)
②~⑧ (略)
⑨ 指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認
定保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるとこ
ろにより、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病
医療機関に医療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支
援を受けるものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない
事由のある場合については、医療受給者証を提示することを要し
ない。



○ 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(抄)(第十四条関係)【公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお
いて政令で定める日、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日又は公布の日から起算して三年を超え
ない範囲内において政令で定める日施行】


第十九条の三 (略)
②~⑧ (略)
⑨ 医療費支給認定保護者が医療費支給認定に係る小児慢性特定疾
病児童に指定小児慢性特定疾病医療支援を受けさせるとき、又は
医療費支給認定患者が指定小児慢性特定疾病医療支援を受けると
きは、厚生労働省令で定めるところにより、医療受給者証の提示
、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法により、当該指
定小児慢性特定疾病医療支援を受ける者が医療費支給認定に係る
小児慢性特定疾病児童等であることについて、第五項の規定によ
り定められた指定小児慢性特定疾病医療機関の確認を受けるもの
とする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合
については、当該確認を受けることを要しない。
⑩ 前項の「電子資格確認」とは、医療費支給認定に係る小児慢性
特定疾病児童等が、都道府県に対し、個人番号カード(行政手続
における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番
号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子
署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する
法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定す
る利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚
生労働省令で定める方法により、小児慢性特定疾病児童等に係る
医療費支給認定の情報(小児慢性特定疾病医療費の請求に必要な
情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法
その他の情報通信の技術を利用する方法により、都道府県から回

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