法律案新旧対照条文 (177 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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に係る利子を勘案して支払基金が国庫に納付すべき額を定めたと
きは、政令で定めるところにより、当該額を国庫に納付しなけれ
ばならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により支払基金が国庫に納付すべ
き額を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しな
ければならない。
3 支払基金は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生
労働大臣が、国庫納付等算定対象額の範囲内において、対象期間
における国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要
する費用についての都道府県調整交付金の額の病床転換支援金等
徴収額に対する割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘
案して支払基金が都道府県に交付すべき額を定めたときは、政令
で定めるところにより、当該額を都道府県に交付しなければなら
な い。
4 支払基金は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生
労働大臣が、病床転換支援金等徴収額から対象期間において附則
第十一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理
に要した費用の額並びに第一項の規定により支払基金が国庫に納
付する額及び前項の規定により支払基金が都道府県に交付する額
を控除して得た額の範囲内において、対象期間における各保険者
(国民健康保険にあつては、市町村。以下この項において同じ。
)の負担の額の病床転換支援金等徴収額に対する割合として厚生
労働省令で定めるところにより算定した割合及び病床転換支援金
等徴収額に係る利子を勘案して支払基金が各保険者に対し交付す
べき額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該額を各
保険者に交付しなければならない。
金等徴収額に対する割合並びに病床転換支援金等徴収額に係る利
子を勘案して機構が国庫に納付すべき額を定めたときは、政令で
定めるところにより、当該額を国庫に納付しなければならない。
4 機構は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働
大臣が、病床転換支援金等徴収額から対象期間において附則第十
一条第一項に規定する業務及び当該業務に関する事務の処理に要
した費用の額並びに第一項の規定により機構が国庫に納付する額
及び前項の規定により機構が都道府県に交付する額を控除して得
た額の範囲内において、対象期間における各保険者(国民健康保
険にあつては、市町村。以下この項において同じ。)の負担の額
の病床転換支援金等徴収額に対する割合として厚生労働省令で定
めるところにより算定した割合及び病床転換支援金等徴収額に係
る利子を勘案して機構が各保険者に対し交付すべき額を定めたと
きは、政令で定めるところにより、当該額を各保険者に交付しな
ければならない。
(病床転換助成事業に係る支払基金の業務)
第十一条 支払基金は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、
保険者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換
2 厚生労働大臣は、前項の規定により機構が国庫に納付すべき額
を定めようとするときは、あらかじめ、財務大臣に協議しなけれ
ばならない。
3 機構は、対象年度の翌年度の末日までの間において、厚生労働
大臣が、国庫納付等算定対象額の範囲内において、対象期間にお
ける国民健康保険法の規定による病床転換支援金の納付に要する
費用についての都道府県調整交付金の額の病床転換支援金等徴収
額に対する割合及び病床転換支援金等徴収額に係る利子を勘案し
て機構が都道府県に交付すべき額を定めたときは、政令で定める
ところにより、当該額を都道府県に交付しなければならない。
(病床転換助成事業に係る機構の業務)
第十一条 機構は、第百三十九条第一項に掲げる業務のほか、保険
者から病床転換支援金等を徴収し、都道府県に対し病床転換助成
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