法律案新旧対照条文 (120 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第百五十三条 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会
が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養
の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとす
る。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項
各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「
調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除
(出産育児交付金)
第百五十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百
五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等
」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額
に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部に
ついては、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関
する法律第百二十四条の四第一項の規定により基盤機構が保険者
に対して交付する出産育児交付金をもって充てる。
(国庫負担)
第百五十一条 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険
事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百
七十三条の規定による拠出金、医師手当拠出金等、介護納付金、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定
による流行初期医療確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条
第一項において「流行初期医療確保拠出金」という。)並びに子
ども・子育て支援納付金の納付に関する事務を含む。)の執行に
要する費用を負担する。
(国庫補助)
第百五十三条 国庫は、第百五十一条に規定する費用のほか、協会
が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者
に係る療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、
保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当
金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用(療養
の給付については、一部負担金に相当する額を控除するものとす
る。)の額(高齢者の医療の確保に関する法律第三十四条第一項
各号の調整対象給付費見込額(第一号及び次条第一項において「
調整対象給付費見込額」という。)の三分の一に相当する額を除
(出産育児交付金)
第百五十二条の二 出産育児一時金及び家族出産育児一時金(第百
五十二条の四及び第百五十二条の五において「出産育児一時金等
」という。)の支給に要する費用(第百一条の政令で定める金額
に係る部分に限る。第百五十二条の四において同じ。)の一部に
ついては、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関
する法律第百二十四条の四第一項の規定により基金が保険者に対
して交付する出産育児交付金をもって充てる。
(国庫負担)
第百五十一条 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険
事業の事務(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び第百
七十三条の規定による拠出金、介護納付金、感染症の予防及び感
染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療
確保拠出金(第百五十三条及び第百五十四条第一項において「流
行初期医療確保拠出金」という。)並びに子ども・子育て支援納
付金の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担す
る。
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