法律案新旧対照条文 (440 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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かにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法の適用の特例)
第二十二条の十一 機構受託業務に関する医療情報基盤・診療報
酬審査支払機構法第十二条第四項の規定の適用については、同
項中「厚生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 機構受託業務は、医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第
四十三条第二項の規定の適用については、同法第十八条に規定
する業務とみなす。
(協議)
第二十二条の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生
労働大臣に協議しなければならない。
一 第二十二条の三、第二十二条の四第一項及び第二十二条の
六の認可をしようとするとき。
二 第二十二条の三、第二十二条の四第二項、第二十二条の七
第二項及び第三項並びに次条の内閣府令を定めようとすると
き。
三 第二十二条の七第一項の承認をしようとするとき。
2 内閣総理大臣は、第二十二条の八第一号又は第二号の規定に
よる指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に
協議しなければならない。
(内閣府令への委任)
第二十二条の十三 この章に定めるもののほか、機構受託業務に
関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五章 国民健康保険団体連合会の業務
(連合会の業務)
第二十二条の十四 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に
規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、
次に掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うこ
とができる。
一 第八条の三第一項及び第二項の規定による委託を受けて行
2 内閣総理大臣は、支払基金に対し前項の命令をしたときは、
速やかにその旨を厚生労働大臣に通知するものとする。
(社会保険診療報酬支払基金法の適用の特例)
第二十二条の十一 支払基金受託業務に関する社会保険診療報酬
支払基金法第九条第四項の規定の適用については、同項中「厚
生労働大臣」とあるのは、「内閣総理大臣」とする。
2 支払基金受託業務は、社会保険診療報酬支払基金法第三十二
条第二項の規定の適用については、同法第十五条に規定する業
務とみなす。
(協議)
第二十二条の十二 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、厚生
労働大臣に協議しなければならない。
一 第二十二条の三、第二十二条の四第一項及び第二十二条の
六の認可をしようとするとき。
二 第二十二条の三、第二十二条の四第二項、第二十二条の七
第二項及び第三項並びに次条の内閣府令を定めようとすると
き。
三 第二十二条の七第一項の承認をしようとするとき。
2 内閣総理大臣は、第二十二条の八第一号又は第二号の規定に
よる指定をしようとするときは、財務大臣及び厚生労働大臣に
協議しなければならない。
(内閣府令への委任)
第二十二条の十三 この章に定めるもののほか、支払基金受託業
務に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
第五章 国民健康保険団体連合会の業務
(連合会の業務)
第二十二条の十四 連合会は、国民健康保険法第八十五条の三に
規定する業務のほか、第一条に規定する目的を達成するため、
次に掲げる業務(以下「連合会受託業務」という。)を行うこ
とができる。
一 第八条の三第一項及び第二項の規定による委託を受けて行
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