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法律案新旧対照条文 (73 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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業務及び前項各号に掲げる業務のほか、第一条に規定する目的を
達成するとともに、医療保険者が行う高齢者の医療の確保に関す
る法律第七条第一項に規定する医療保険各法の規定による保健事
業若しくは福祉事業、後期高齢者医療広域連合(同法第四十八条
に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。第三十九条の二第一
項において同じ。)が行う同法第百二十五条第一項に規定する高
齢者保健事業又は法令の規定により医療に関する給付その他の事
務を行う者であって厚生労働省令で定めるものが行う健康の保持
及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業(次項並びに第
三十五条第二項及び第三項において「保健事業等」と総称する。
)に資するため、次に掲げる業務を行う。
一 第十二条の二第一項の規定により処方箋の提供を受け、同条
第二項の規定に基づき当該処方箋に記録された情報を閲覧する
ことができるようにするとともに、同項の規定により、患者又
は現にその看護に当たっている者の求めに応じて、調剤を実施
する薬局に対し当該処方箋を提供し、同条第三項及び第五項の
規定により情報の提供を受ける業務
二 第十二条の二第一項の規定により提供を受けた処方箋に記録
された情報並びに同条第三項及び第五項の規定により提供を受
けた情報を記録し、管理し、及び活用するとともに、処方され
、又は調剤された薬剤に関する情報を医療機関及び薬局が相互
に共有することに資する業務
三 第十二条の二第四項の規定により、同項の厚生労働省令で定
める者の求めに応じて、当該者に対し同条第三項の規定により
提供を受けた情報を提供する業務
四 第十二条の二第八項の規定により、医師若しくは歯科医師又
は薬剤師の求めに応じて、同条第六項又は第七項に規定する情
報を提供する業務
五 薬局の開設者からの委託を受けて、当該薬局で調剤済みとな
った処方箋(第十二条の二第二項の規定により提供されたもの
に限る。)を保管する業務

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