法律案新旧対照条文 (40 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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変更するものとする。
厚生労働大臣は、都道府県の区域を超えた広域的な見地から情
報の収集、整理及び分析(以下この項において「収集等」という
。)を行い、都道府県に対し、地域の実情に応じた地域医療構想
の達成の推進に関する技術的事項について、当該収集等の結果の
提供その他の必要な援助を行うものとする。
厚生労働大臣は、地域医療構想の作成の手法その他地域医療構
想の作成上重要な技術的事項について、都道府県に対し、必要な
助言をすることができる。
第三十条の四 都道府県は、基本方針及び地域医療構想に即して、
かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制
の確保を図るための計画(以下「医療計画」という。)を定める
ものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~六 (略)
(削る)
(削る)
第三十条の四 都道府県は、基本方針に即して、かつ、地域の実情
に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図るため
の計画(以下「医療計画」という。)を定めるものとする。
2 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一~六 (略)
七 地域における病床の機能の分化及び連携を推進するための基
準として厚生労働省令で定める基準に従い定める区域(以下「
構想区域」という。)における次に掲げる事項を含む将来の医
療提供体制に関する構想(以下「地域医療構想」という。)に
関する事項
イ 構想区域における厚生労働省令で定めるところにより算定
された第三十条の十三第一項に規定する病床の機能区分ごと
の将来の病床数の必要量(以下単に「将来の病床数の必要量
」という。)
ロ イに掲げるもののほか、構想区域における病床の機能の分
化及び連携の推進のために必要なものとして厚生労働省令で
定める事項
八 地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携の推
進に関する事項
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