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法律案新旧対照条文 (181 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護
の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道
府県計画並びに医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医
療構想及び同法第三十条の四第一項に規定する医療計画との整合
性の確保が図られたものでなければならない。

(略)
(略)

都道府県介護保険事業支援計画は、地域における医療及び介護
の総合的な確保の促進に関する法律第四条第一項に規定する都道
府県計画及び医療法第三十条の四第一項に規定する医療計画との
整合性の確保が図られたものでなければならない。


(略)

(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等
関連情報の利用又は提供)
第百十八条の三 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉
の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連
情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次
条において「本人」という。)を識別すること及びその作成に用
いる介護保険等関連情報を復元することができないようにするた
めに厚生労働省令で定める基準に従い加工した介護保険等関連情
報をいう。以下同じ。)を利用し、又は厚生労働省令で定めると
ころにより、次の各号に掲げる者であって、匿名介護保険等関連
情報の提供を受けて行うことについて相当の公益性を有すると認
められる業務としてそれぞれ当該各号に定めるものを行うものに
提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)
第百十八条の七

(略)

第百十八条の七

(新設)

(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための匿名介護保険等
関連情報の利用又は提供)
第百十八条の三 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉
の増進に資するため、匿名介護保険等関連情報(介護保険等関連
情報に係る特定の被保険者その他の厚生労働省令で定める者(次
条及び第百十八条の八第一項において「本人」という。)を識別
すること及びその作成に用いる介護保険等関連情報を復元するこ
とができないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い
加工した介護保険等関連情報をいう。以下同じ。)を利用し、又
は厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる者であ
って、匿名介護保険等関連情報の提供を受けて行うことについて
相当の公益性を有すると認められる業務としてそれぞれ当該各号
に定めるものを行うものに提供することができる。
一~三 (略)
2・3 (略)

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(国民の保健医療の向上及び福祉の増進のための仮名介護保険等
関連情報の利用又は提供)
第百十八条の八 厚生労働大臣は、国民の保健医療の向上及び福祉
の増進に資するため、仮名介護保険等関連情報(介護保険等関連
情報に係る本人を他の情報と照合しない限り識別することができ
ないようにするために厚生労働省令で定める基準に従い加工した

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