法律案新旧対照条文 (91 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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第十 条の十二 機構は、やむを得ない事情により、医療保険者等が
医師手当拠出金等を納付することが著しく困難であると認められ
るときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該医療保険者
等の申請に基づき、厚生労働大臣の承認を受けて、その納付すべ
き期限から一年以内の期間を限り、その一部の納付を猶予するこ
とができる。
2 機構は、前項の規定による猶予をしたときは、その旨、その猶
予に係る医師手当拠出金等の額、猶予期間その他必要な事項を医
療保険者等に通知しなければならない。
3 機構は、第一項の規定による猶予をしたときは、その猶予期間
内は、その猶予に係る医師手当拠出金等につき新たに第十条の十
第一項の規定による督促及び同条第三項の規定による徴収の請求
をすることができない。
(報告の徴収等)
第十 条の十三 厚生労働大臣又は都道府県知事は、医療保険者等に
ついて、医師手当拠出金等の額の算定に関し必要があると認める
ときは、その業務に関する報告をさせ、又は当該職員に実地にそ
の状況を検査させることができる。
2 前項の規定による検査を行う場合においては、当該職員は、そ
の身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは
、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたもの
と解釈してはならない。
(相殺)
第十 条の十四 第十 条の五第一項及び第二項の規定により機構が各
後期高齢者医療広域連合から徴収する医師手当拠出金等と高齢者
の医療の確保に関する法律第百条第一項の規定により機構が各後
(新設)
(新設)
(新設)
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