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法律案新旧対照条文 (68 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html
出典情報 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》
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民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)その他関係
者が取り組むべき事項
三 医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十九条第一項に規
定する中期計画の基本となるべき事項
四 医療情報化推進に関し、医療法第三十条の三第一項に規定す
る基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指
針との整合性の確保に関する事項
五 その他医療情報化推進に関し必要な事項
3 厚生労働大臣は、医療情報化推進方針の案を作成し、又はこれ
を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協
議するものとする。
4 厚生労働大臣は、医療情報化推進方針を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等

第十一条の三 機構又は連合会は、健康保険法(大正十一年法律第
七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に
限る。次条第二項において同じ。)の規定により委託を受けて行
う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認を
いう。次条第二項において同じ。)の事務その他の厚生労働省令
で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証
明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業
務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一
項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に
当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し
、又は相互に提供することができる。

(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等

第十一条の二 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい
う。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合
会」という。)は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二
百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次条第
二項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確
認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。次条第
二項及び第二十四条第一項第一号において同じ。)の事務その他
の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用
者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システ
ム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)
を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため
に内部で利用し、又は相互に提供することができる。

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