法律案新旧対照条文 (68 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/217.html |
出典情報 | 医療法等の一部を改正する法律案(2/14)《厚生労働省》 |
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者が取り組むべき事項
三 医療情報化推進に関し、医療情報基盤・診療報酬審査支払機
構法(昭和二十三年法律第百二十九号)第二十九条第一項に規
定する中期計画の基本となるべき事項
四 医療情報化推進に関し、医療法第三十条の三第一項に規定す
る基本方針及び介護保険法第百十六条第一項に規定する基本指
針との整合性の確保に関する事項
五 その他医療情報化推進に関し必要な事項
3 厚生労働大臣は、医療情報化推進方針の案を作成し、又はこれ
を変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協
議するものとする。
4 厚生労働大臣は、医療情報化推進方針を定め、又はこれを変更
したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等
)
第十一条の三 機構又は連合会は、健康保険法(大正十一年法律第
七十号)第二百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に
限る。次条第二項において同じ。)の規定により委託を受けて行
う電子資格確認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認を
いう。次条第二項において同じ。)の事務その他の厚生労働省令
で定める事務に必要な限度で、その保有する利用者証明用電子証
明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業
務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一
項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を、その保有に
当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用し
、又は相互に提供することができる。
(電子資格確認の事務等に係る利用者証明用電子証明書の利用等
)
第十一条の二 社会保険診療報酬支払基金(以下「支払基金」とい
う。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第
四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合
会」という。)は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二
百五条の四第一項(第二号又は第三号に係る部分に限る。次条第
二項において同じ。)の規定により委託を受けて行う電子資格確
認(同法第三条第十三項に規定する電子資格確認をいう。次条第
二項及び第二十四条第一項第一号において同じ。)の事務その他
の厚生労働省令で定める事務に必要な限度で、その保有する利用
者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システ
ム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)
第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)
を、その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のため
に内部で利用し、又は相互に提供することができる。
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